雇用保険の給付

小俣町商工会青年部

Youth League of Obata Town Society of Commerce and Industry

1.税のカレンダー  2.印紙税一覧表 3.青色申告 4.健康保険の給付
5.国民健康保険の給付 6.国民年金の給付 7.厚生年金保険給付 8.厚生年金保険月額表
9.社会保険届出一覧 10.労災保険の給付 11.労災保険料率表 12.雇用保険の給付
13.労働保険届出一覧 14経費一覧表 15年齢早見表
  失業等給付の支給を受けることのできる人は・・・

雇用保険の失業等給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。

 ここで言う失業とは「積極的に就職しようとする意志」と「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。

失業等給付を受けるには、離職日以前の一定の期間に被保険者区分に応じ、雇用保険に加入していた期間が必要です。

(1) 一般被保険者は、離職の日前1年間に14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
(2) 短時間被保険者は、離職の日前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。
  基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)は・・・

 「基本手当」の支給を受けることができる最大限の日数は、離職日における「被保険者であった期間」に応じて次の表1のとおり定められ、これを「所定給付日数」といいます。
 ただし、倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた方については、表2により、離職の日における「年齢」及び「被保険者であった期間」により「所定給付日数」が決定されます。
  なお、障害者等就職が困難な方の「所定給付日数」は、表3のとおりです。

 表1.自己都合・定年・契約期間の満了などによる離職者

被保険者として雇用された期間
10年未満 10年以上20年未満 20年以上
90日 120日 150日

 表2.倒産・解雇(懲戒解雇を除く)などによる離職者

離職時の年齢

被保険者として雇用された期間

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 90日 90日 180日 210日
35歳以上45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

 表3.障害者などの就職困難者(離職理由問わず)

離職時の年齢 被保険者として雇用された期間
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45〜65歳未満 150日 360日

  



 


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