| 労働保険の給付 | |||
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Youth League of Obata Town Society of Commerce and Industry |
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| 1.税のカレンダー | 2.印紙税一覧表 | 3.青色申告 | 4.健康保険の給付 | 5.国民健康保険の給付 | 6.国民年金の給付 | 7.厚生年金保険給付 | 8.厚生年金保険月額表 |
| 9.社会保険届出一覧 | 10.労災保険の給付 | 11.労災保険料率表 | 12.雇用保険の給付 |
| 13.労働保険届出一覧 | 14経費一覧表 | 15年齢早見表 |
| 給付の種類 | 受けられる条件 | 受けられる額等 | |||||||||||||||||||||||||
| 療養(補償)給付 | 療養を始めてから症状が固定するまで受けられる。
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療養又は療養の費用(ただし、政府が必要と認める範囲のものに限る)
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| 休業(補償)給付 | 療養によって労働することができないため、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合 | 休業第4日目以降、休業1日につき、原則として給付基礎日額の60%相当額 | |||||||||||||||||||||||||
| 傷病(補償)年金 | 療養を始めてから1年6ヵ月以上たっても負傷や疾病が治らず、しかもその傷病による障害の程度が、傷病等級に該当する場合(療養《補償》給付と併給) |
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| 障 害 補 償 給 付 |
障害(補償)年金 | 傷病が治ったあと、身体に一定の障害が残った場合 障害が重いときは、障害(補償)年金、障害が軽いときは、障害(補償)一時金 |
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| 障害(補償)一時金 |
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| 障害(補償)年金差額一時金 | 障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、すでに支払われた年金の合計額が、障害等級に応じた一定額(給付基礎日額の1,340日分〜560日分)に満たないときは、その差額が遺族に支給される。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 障害(補償)年金前払一時金 | 障害等級に応じ給付基礎日額の1,340日分(第1級)から560日分(第7級)を最高額として、一定額が障害(補償)年金の受給権者に対し、その請求に基づいて支給される。その場合、年金は前払一時金に相当する期間支給停止。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 介護(補償)給付 | 以下の要件にすべて該当していること。
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| 遺 族 補 償 給 付 |
遺族(補償)年金 | 配偶者(夫は55歳以上又は障害者)、子(18歳未満又は障害者)、父母(55歳以上又は障害者)、孫(18歳未満又は障害者)、祖父母(55歳以上又は障害者)、兄弟姉妹(18歳未満もしくは55歳以上又は障害者)で、労働者と生計を同じくしている遺族が該当。 ただし、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は60歳に達するまで支給停止。 |
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| 遺族(補償)前払一時金 | 給付基礎日額の1,000日分を限度として一定額が遺族(補償)年金の受給権者に対してその請求に基づいて支給される。その場合、年金は前払一時金に相当する期間支給停止。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 遺族(補償)一時金 |
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給付基礎日額の1,000日分 一時金の受給権者が2人以上いるときは、等分して支給される。(ただし、(2)の場合は、既に支給した年金の合計額を差引いた額) | |||||||||||||||||||||||||
| 葬祭料(葬祭給付) | 葬祭を行った場合 | 葬祭を行った者に基本額315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分) | |||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
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