厚生年金保険の給付

小俣町商工会青年部

Youth League of Obata Town Society of Commerce and Industry

1.税のカレンダー  2.印紙税一覧表 3.青色申告 4.健康保険の給付
5.国民健康保険の給付 6.国民年金の給付 7.厚生年金保険給付 8.厚生年金保険月額表
9.社会保険届出一覧 10.労災保険の給付 11.労災保険料率表 12.雇用保険の給付
13.労働保険届出一覧 14経費一覧表 15年齢早見表





1. 厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となるので、同時に国民年金に加入することになる。
2. 厚生年金保険の年金は、原則として、国民年金の基礎年金の受給資格を満たした場合に支給される。
3. 厚生年金保険からは、国民年金の基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給される。
給付の
種類

受けられる条件

受けられる額





65歳以上
厚生年金保険の被保険者期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳《女子と坑内員・船員は35歳》以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、65歳になったときから支給される。
改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及ぴ老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる。
1. 老齢厚生年金の年金額は、報酬比例の年金額に加給年金額を加算した額である。
2. 報酬比例の年金額は、次の式で計算した額である。
平均標準報酬月額×(9.5/1000〜7.125/1000)×被保険者期間の月数 ただし7.125/1000とあるのは、施行日において59歳の者については9.5/1000とし、40歳未満の者については、7,125/1000となるよう生年月日に応じて乗率が異なっている。
3. 加給年金金額は、次の額である。
   配偶者・・・・・・・・・・231,400円
   第1子、第2子・・・各231,400円
   その他の子・・・・・各77,100円
4. 報酬比例の金額については、一定の規定により経過的加算が行われる。










65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20〜24年、または40歳《女子と坑内員・船員は35歳》以後の期間が生年月日に応じて15〜19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応じて55〜60歳、坑内員・船員は55歳)になったときに支給される。
特別支給の老齢厚生年金の年金額は、次の定額部分に報酬比例部分を合算した額に加給年金額を加算した額である。
(定額部分)
1,676円×(1,875〜1,000)×被保険者期間の月数
※ 定額単価は施行日における年齢に応じて1,676円に一定の率を乗じた額となります。定額部分を計算する場合の被保険者月数の最高は、昭和2.4.1以前は35年、昭和2.4.2〜昭和9.4.1は36年、昭和9.4.2以後は37年。
(報酬比例部分)
(平均標準報酬月数×《9.5/1000〜7.125/1000》×被保険者期間の月数)
(加給年金額)
老齢厚生年金の場合と同額







1

2
在職中に初診日のある病気・けががもとでからだに障害が残ったとき、障害認定日(治ゆ《症状が固定したとき》した日または初診日から1年6ヵ月経過したとき)に、障害基礎年金(1級・2級)に該当する障害がある人に障害厚生年金が支給される。ただし、初診日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間およぴ免除期問であることが必要である(初診日が平成18年4月1日以前にある障害の場合は初診日の前々月以前直近の1年間に滞納がなければよい)。 障害厚生年金、障害手当金の額は次のとおりである。
(1) 1級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×1.25)+加給年金額
(2) 2級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数)+加給年金額
(3) 3級障害厚生年金
(平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数)
(4) 障害手当金
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期問の月数×2
※(a) 被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
(b) 3級障害に該当する年金額が603,200円に満たないときは、603,200円とする。
(c) 障害手当金の額が1,206,400円に満たないときは1,206,400円とする。







3
上記の要件のある人の障害の程度が3級に該当する場合は厚生年金保険から単独で支給される。




上記の要件のある人の在職中に初診日のある傷病が、初診日から5年以内に治り、一定の障害が残ったときに支給される。





(1)在職中に死亡するか、在職中に初診日のある病気・けががもとで初診日から5年以内に死亡したとき、(2)1・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき、または(3)老齢厚生年金の資格期間を満たしている人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた18歳(障害の子は20歳)に達した日以後最初の3月31日までの間にある子のある妻、またはその子に支給される。ただし、(1)については、死亡した日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間およぴ免除期問であることが必要である。
上記の要件のある人が死亡した場合に、子のない妻、55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳(障害者は20歳)未満の孫に厚生年金保険から独自支給される。
1. 遺族厚生年金の年金額は、次の式で計算した額である。
(平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×3/4)
(1) 長期要件(左記条件の(3))の場合、7.125/1000は、施行日における年齢に応じて9.5/1000〜7.125/1000までの乗率に置き換えて計算される。
(2) 短期要件(左記条件の(1)、(2))の場合、被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは300月とする。
2. 夫が死亡したときに子のない妻(40歳以上65歳未満。夫の死亡当時35歳以上だった妻が40歳になった場合も含む)が遺族厚生年金を受ける場舎には603,200円が加算される。また、加算されている人が、65歳になると経過的に生年月日に応じた額が加算される。ただし、その年金額の計算の基礎となった被保険者月数が240月未満で計算される老齢厚生年金を受けていた人の死亡にかかるものは除く。

退


6ヵ月以上の被保険者期問のある外国人が、何の年金も受けないで帰国したとき。(2年以内に請求) 被保険者期間により平均標準報酬月額の0.5〜3ヵ月分。

小俣町商工会青年部


 


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