| 青色申告とは | ||
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Youth League of Obata Town Society of Commerce and Industry |
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| 1.税のカレンダー | 2.印紙税一覧表 | 3.青色申告 | 4.健康保険の給付 | 5.国民健康保険の給付 | 6.国民年金の給付 | 7.厚生年金保険給付 | 8.厚生年金保険月額表 |
| 9.社会保険届出一覧 | 10.労災保険の給付 | 11.労災保険料率表 | 12.雇用保険の給付 |
| 13.労働保険届出一覧 | 14経費一覧表 | 15年齢早見表 |
| 青色申告とは | |||||||||||||||
| 毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書・申告書で申告する制度です。 この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 ■総収入 − 経費 = 所得 簡単な式で書くと上のようになります。経費の部分が多ければ所得の部分が少なくなります。 日本では累進課税制度を採用していますので所得が多いほど税率はあがります。
税率30%(課税所得額900万円)が法人(株式会社や有限会社)と個人事業、どちらの形態にするかの分岐点だといわれています。 | |||||||||||||||
| 青色申告の手続き | |||||||||||||||
| 青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。 なおその年の1月16日以後新たに開業した人は、開業の日から2ヵ月以内に申請すればよいことになっています。 どのように帳簿を記帳すればよいか 一般の場合、次の簡易帳簿によります。 1.現金出納帳 2.経費帳 3.売掛帳 4.買掛帳 5.固定資産台帳 6.その他の帳簿(事業等に応じ必要な帳簿) 帳簿書類の整理保存は=記帳した帳簿及び書類などは、整理して7年間(特定の書類については5年間)保存することとされています。 |
| 青色申告の特典 | ||||||||
| 青色申告の特典はいろいろありますが、その中で皆さんが多く利用されているのは次のようなものです。 | ||||||||
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