青色申告とは

小俣町商工会青年部

Youth League of Obata Town Society of Commerce and Industry

1.税のカレンダー  2.印紙税一覧表 3.青色申告 4.健康保険の給付
5.国民健康保険の給付 6.国民年金の給付 7.厚生年金保険給付 8.厚生年金保険月額表
9.社会保険届出一覧 10.労災保険の給付 11.労災保険料率表 12.雇用保険の給付
13.労働保険届出一覧 14経費一覧表 15年齢早見表
  青色申告とは
 毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の決算書・申告書で申告する制度です。
 この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。
また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

        
■総収入 − 経費 = 所得

 簡単な式で書くと上のようになります。経費の部分が多ければ所得の部分が少なくなります。
 日本では累進課税制度を採用していますので所得が多いほど税率はあがります。
課税所得の金額 税率 控除額
330万円以下 10% 0円
330万円超〜900万円 20% 330,000円
900万円超〜1800万円 30% 1,230,000円
1800万円超 37% 2,490,000円

 税率30%(課税所得額900万円)が法人(株式会社や有限会社)と個人事業、どちらの形態にするかの分岐点だといわれています。
 つまり、青色申告とは必要経費としてより多く認めてもらうことによって、課税所得を低くする方法です。

  青色申告の手続き
 青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
 なおその年の1月16日以後新たに開業した人は、開業の日から2ヵ月以内に申請すればよいことになっています。
 どのように帳簿を記帳すればよいか
 一般の場合、次の簡易帳簿によります。
   1.現金出納帳
   2.経費帳
   3.売掛帳
   4.買掛帳
   5.固定資産台帳
   6.その他の帳簿(事業等に応じ必要な帳簿

 帳簿書類の整理保存は=記帳した帳簿及び書類などは、整理して7年間(特定の書類については5年間)保存することとされています。
  青色申告の特典
 青色申告の特典はいろいろありますが、その中で皆さんが多く利用されているのは次のようなものです。
専従者給与
   必要経費算入
 事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満の者を除く)で、もっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費になります。(白色申告の場合は事業専従者控除として配偶者の事業専従者は86万円、配偶者以外の事業専従者は最高50万円が控除されます。)
 なお、青色事業専従者給与や事業専従者控除を受けた人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
青色申告特別控除 青色申告特別控除 65万円適用
 事業所得又は事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
純損失の繰越し繰戻し 欠損金の繰越、繰戻しほか
 その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。
 また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
貸倒引当金 年末の売掛金や貸付金の5.5%(金融業は3.3%)までの額を貸倒引当金として必要経費にすることができます。

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